宮城県のレジャー・宮城のニュース・宮城県の気になる情報・季節情報・ 事件・事故・宮城県の情報ならココ! 伊達新報

火災報知器| 法務局| 大河原法務局| 仙台法務局・大河原支局| 伊達新報トップページに戻る 不動産登記| 商業登記| 法人登記|
地上デジタルテレビ・解説 銀行・解説 ホームページ作成 画像圧縮・解説 自動・ジャンプ・解説 NHKの時計・解説 姉妹サイト・釣り.COM(宮城・福島)
伊達新報・トップページに戻る
法律改定トップページ
>> 火災報知器設置!
>> 家電リサイクル法!
>> シートベルト着用!
>> 駐車違反!
Yahoo! JAPAN
YAHOO登録サイト
Google
GOOGL登録サイト
沿岸掃除隊協賛サイト
海をきれいに一日一善
※この時計の時刻は、閲覧しているパソコンのものであり、必ずしも正確な時間とは限りません
▽ 宮城県の宿 ▽

宮城県 > 【仙台】

宮城県 > 【松島・塩竈】

宮城県 > 【石巻・気仙沼】

宮城県 > 【鳴子・大崎】

宮城県 > 【栗原・登米】

宮城県 > 【白石・蔵王】

▽ 福島県の宿 ▽

福島県 > 【福島・二本松】

福島県 > 【相馬】

福島県>【裏磐梯・高原】

福島県>【猪苗代・表磐梯】
福島県 > 【会津】

福島県 > 【南会津】

福島県 > 【郡山】

福島県 > 【白河】

福島県 > 【いわき・双葉】

▽ 山形県の宿 ▽

山形県>【山形・天童・上山】
山形>【尾花沢・新庄・村山】
山形県>【寒河江・月山】

山形県> 【米沢・置賜】

山形県> 【酒田・鶴岡】

▽ 岩手県の宿 ▽

岩手県 > 【盛岡】

岩手>【安比・八幡平・二戸】
岩手県>【花巻・北上・遠野】
岩手県>【三陸海岸】

岩手>【奥州・平泉・一関】

▽ 秋田県の宿 ▽

秋田県 > 【秋田】

秋田>【田沢湖・角館・大曲】
秋田>【十和田・大館・鹿角】
秋田県 > 【白神・男鹿】

秋田県 > 【横手・鳥海】

▽ 青森県の宿 ▽

青森県 > 【青森】

青森県 > 【弘前】

青森県 > 【十和田湖】

青森県 > 【八戸】

青森県 > 【下北・三沢】

青森県 > 【津軽西海岸】

青森県 > 【津軽半島】

 広告募集!

 火災報知器・トップページ!
[ 前のページ | TOP | 次のページ ]
【2006年6月から】
住宅用火災警報器の設置が義務付けられます 改正消防法が交付され、2006年6月から、 すべての住宅に火災報知器の設置が義務付けられます。

 寝室には煙式の住宅用火災警報器を取り付けます!

【煙を感知・熱を感知】
住宅用火災警報器は大きく分けて、煙を感知して火災の発生を警報音または音声で知らせる「煙式」と、 熱を感知して火災の発生を警報音または音声で知 らせる「熱式」の2種類があります。 煙や熱のほかにも、ガス漏れなども感知する「複合型警報器」もあります。

公認マークはこれだ
鑑定合格証
また、感度やブザーの音量などが省令などの基準に合格したNSマーク (日本消防検定協会の鑑定合格証)付きの住宅用火災警報器を購入の目安にしてください。

 どこで購入!

【煙を感知・熱を感知】
住宅用火災警報器は、消防用設備取扱店やホームセンター、家電量販店、 メーカーのウェブサイトなどでも購入できます。
ここは、やっぱりオークションを利用しましょう。 ホームセンターでは、4000円〜5000円、 のところ、オークションだと、一流メーカーセコムの商品で2800円で即決出品されていました。

 正しい設置位置で効果が発揮!

寝室・台所・階段
寝室利用の部屋全室
火災の煙は上に昇って天井に広がります。壁際には空気がたまって煙は届きません。 煙が地面に下りてくるまでには、時間がかかります。このような煙の性質を理解し、 正しい位置に住宅用火災報知器を設置することが大切です。

 住宅を規制するのは消防法史上初!

【消防法第9 条の2】
住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、 住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、 次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で 定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、 住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。 A 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準その他住宅における火災の予防のために必要な事項は、 政令で定める基準に従い市町村条例で定める。 附則第一条 二第一条中消防法第九条の三を同法第九条の四とし、同法第九条の二を同法第九条の三とし、 同法第九条の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条及び第四十六条の改正規定並びに次条の 規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 第二条前条第二号に掲げる規定の施行の際、現に存する改正後の消防法第九条の二第一項に規定する住宅 (以下この条において「住宅」という。)における同項に規定する住宅用防災機器 (以下この条において「住宅用防災機器」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、 修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災機器が同条第二項の規定による 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災機器については、 市町村(特別区の存する区域においては、都)の条例で定める日までの間、同条第一項の規定は、適用しない。

 法律なのに、違反した際の罰則規定がありません!

【自己責任分野】
今回の法令改正は法律でありながら、違反に対する罰則が無い特殊な法律です。 法による強制と言うより、自己責任分野ですので罰則はありません。

 あれ・これで終わり?!

【自分のお家は自分で】
自分のお家なので、適当に設置する人はいないでしょうが、すべての報知器が 煙感知式でもかまわない?って言うこと?乾電池を入れ忘れて設置して気がつかなくても OKなのかな?お年寄りの方だけの世帯の理解はあるのだろうか?

 サイトマップ



 サイトマップ



消防署・公務員
火災報知器・検索



バナー作成


Copyright(C)2006 All right reserved.