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 後部座席もシートベルト!
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 2008年6月1日、改正道路交通法の一部が、施行

後部座席のシートベルト着用
1日からは路線バスを除いて車に乗る全員が、ベルトを着けなければならない。 警察は、後部座席のベルト着用率が1割強と低く、より危険な高速道路に限って取り締まる。 9月末までは啓発重視だが、座席全体を布カバーで覆い、ベルトが着けられない状態にしてあるなど 悪質例は取り締まる。違反すると行政処分1点だが、反則金はない。
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 前席シートベルトの着用義務化から20年

違反点数が付くのは高速道路だけ
前席シートベルトの着用義務化から20年以上もたって、ようやく後部座席にも義務化が適用 されることになった。といっても、内容は緩めで、違反点数が付くのは高速道路だけで、 1点となる見込みだ。一般道は当面の間、事実上、「つけなければ駄目ですよ」と呼びかける程度だ。
■ 詳細は こちら

 もみじマーク

1年間は指導
75歳以上がもみじマークを表示しないと行政処分1点と反則金4千円(普通車) か2万円以下の罰金・科料となる。少なくとも1年間は指導にとどめる。
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 自転車

自転車は、車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、 歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。
【罰 則】
 3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
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 例外1

標識で指定されている
左記、標識により、自転車通行可能の歩道・・・。
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 例外2

13歳未満の子ども・70歳以上のお年寄り・身体障害者・歩道可
原則として車道を走る自転車も、13歳未満の子どもや70歳以上のお年寄り、 身体障害者は歩道を走れるようになる。13歳未満については幼児座席への同乗も含め、 ヘルメットをかぶらせる努力義務が保護者に課される
■ 詳細は こちら

 重度聴覚障害者

行政処分1点、反則金4千円か2万円以下の罰金
重度聴覚障害者も後ろが広く確認できるミラーを付けるなどの基準を満たすと普通車の運転ができるようになる。 聴覚障害者マークを表示しないと、行政処分1点、反則金4千円か2万円以下の罰金・科料となる。
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 警捜査報償費はほぼ架空支出

仙台地裁がほぼ全面開示命令08/3/31
仙台市民オンブズマンが平成11年度に支給された宮城県警捜査報償費に 関する情報非公開取り消しを求めた訴訟で、08/3/31に仙台地裁は 平成11年度の報償費の支出のほとんどが架空であることを認定し、 ほぼ全面公開を命じました。
仙台市民オンブズマン
平成11年度の報償費の支出のほとんどが架空であることを認定し、 本県条例8条4号の非開示事由について裁量権の逸脱があることを理由に、 一部を除きほぼ全面開示を命じた、全国で初めての歴史的・画期的な判決である。
本件判決は、全国で噴出した同種事件、原田氏証言、浅野知事の県警との開示をめぐる県警の態度、 内部告発者と浅野知事との面談、情報公開審査会及び監査委員にも文書を見せないという県警の態度、 情報公開審査会におけるインカメラ審理、予算執行状況の不自然性、それに対して県警側が 積極的反証を放棄したこと、等の状況証拠を丹念に積み得上げて上記結論に至った。
別件の情報公開訴訟、住民訴訟及び各地の同種訴訟等に与える影響は極めて大きい。 仙台市民オンブズマンとしても、裁判所に敬意を表するとおもに、本件判決を踏まえて、 情報公開第3次訴訟と住民訴訟に全力を注ぐ考えである。
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